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センターについて
平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、平成28年6月3日、「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。
また、平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて、適正化事業実施機関が巡回指導を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立しました。
これらを受け、北陸信越地域における貸切バス事業者への適正化事業実施機関となるべく、関係者の理解と協力を得ながら「一般社団法人北陸信越貸切バス適正化センター」を設立いたしました。
法人の概要
名称 | 一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター |
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代表者 | 会長 佐々木 桐子 |
事務所 | 新潟県新潟市中央区出来島1丁目4番16号 DNIIビル102 |
設立年月日 | 平成29年4月17日 |
目的
北陸信越地域(新潟県、長野県、富山県及び石川県)における貸切バス事業の適正化を推進することにより、輸送の安全及び利用者の利便の確保を図ることによって、公共の福祉に寄与することを目的とする。
事業内容
- 貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法又は同法に基づく命令の遵守に関する貸切バス事業者に対する指導
- 貸切バス事業者以外の者による貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
- 貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
- 貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
- 貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
- 駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業